今回の介護保険部会では、医療等情報の二次利用に係る現状と今後の対応方針、要介護認定の認定審査期間などについて意見交換がおこなわれました。
及川会長は、要介護認定の認定審査期間について、平成30年度以降の見直しの経緯を見ても、効率化などの観点から見直しがおこなわれているが、介護保険上に決められている30日以内の審査期間が平均でおよそ40日とある。この実態は、要介護認定の結果を待っている本人、家族、関係機関に対する影響が大きいと考えられ、是正は必要である。特に主治医の意見書の期間については、確認する情報量も多いところであり、何らかの工夫が必要と考えるが、認定審査の期間を30日以内で実施するため、認定審査や主治医意見書を含む各所用期間などについて、それぞれ、適当な期間の目安を設定すべきと考える旨。発言しました。
また、厚生労働省側に、必要性があって申請に至った要介護者等が、認定審査の期間、サービスが利用できない状況がどの程度生じている定量的なデータがないことを確認したうえで、認定結果前であっても、真にサービス利用が必要と判断される者に対して、適切にサービスが提供されるような対応は、ぜひともお願いしたい旨。等について発言しました。