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令和7年3月17日。及川会長が第118回社会保障審議会介護保険部会に出席しました

今回の介護保険部会では、1.地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まい支援について、2.その他(介護情報基盤について、外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について)、の議論がおこなわれました。

及川会長は、地域包括ケアシステムにおける高齢者の住まいについて、超高齢社会が進展する現在、またこれからの社会において住まいの確保は重要な課題であることは理解できる、としたうえで、資料中「現状・課題」の中で、「介護保険事業(支援)計画で介護保険施設・居住系サービスの整備量を定めるにあたり、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の供給量を考慮している自治体は約30%にとどまっており、更なる実効性の確保が課題」とされているが、サービス需要の捉え方はなかなか難しい。一人ひとりの望まれる生活がある中で、やむを得ない結果としてなされた住まいの選択もあると想定され、サ高住等の供給量の捉え方は一定の工夫が必要と考える旨。発言しました。

他方で、サ高住や住宅型有料などの高齢者住宅には、特別養護老人ホームや介護老人保健施設等に配置されている入居を検討する際の窓口であり、サービスの説明などを行う生活相談員等の配置は義務付けられていない。要介護状態となった高齢者やその家族等にとって、この介護保険サービス等の理解はなかなか難しいと聞く。本人の自由な選択と意思決定が確保される環境整備は特に重要な課題である。としたうえで、需要量を正しく把握するためにも、地域住民のニーズに正しく向き合うためにも、福祉の視点を備えた専門職を活用することを検討すべきである旨。発言しました。

また、及川会長は、介護サービスや住まいの選択において、専門職の適切な関与を考える際に、資料にある、「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」について、これからのニーズに応えるサービスと考えてよいのか。また、現在の利用実態等を教えてほしい旨。質問しました。
これに対し、厚生労働省からは、実施自治体の大多数は「生活援助員派遣事業」としての活用であり、「居住支援」を行っているのは、6治体に留まっている。ただし、本事業は、改正住宅セーフティネット法が成立したことを踏まえ、取組の具体的な例示や居住支援法人等への事業委託が可能である旨を明確化するなどの実施要綱の見直しを行ったところであり、居住支援に取り組む自治体への伴走支援を行う「高齢者住まい・生活支援伴走支援事業」を活用しつつ、本事業の実施自治体数の増加を図っていく予定である旨。ただし、当該事業だけで達成できるものではなく、関係部局と連携して課題に取り組んでまいりたい旨。の回答がありました。

更に、外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について、示された全ての項目を遵守することは事業者として当然であるが、一方でサービス提供責任者に求められる役割がますます大きくなることに懸念を持つ。としたうえで、サービス提供責任者の質を担保するためのサービス提供責任者の要件の在り方」や「研修の在り方」についても検討する必要がある旨。小規模多機能型居宅介護サービスにおいて実施される訪問サービスの従事者についても、5つの遵守事項はすべて取り入れるべきと考えている旨。等について発言しました。