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令和5年7月24日。今村副会長が第1回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会に出席しました。

本検討会では、技能実習「介護」及び特定技能「介護」における固有要件等について必要な検討を行うものであり、今回の検討会では、外国人介護人材受入れに関する主な論点について説明があり、全体像についての意見交換が行われました。

今村副会長は、訪問系サービスなどへの従事について、訪問系サービスは利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であることから、適切な指導体制をとることや、利用者、技能実習生双方の人権擁護、適切な在留管理の担保が困難であり、この懸念を払拭しないまま緩和することはできない旨。また、訪問系サービスでは、サービス利用者の食事や掃除といった生活援助部分もあり、これらに適切に対応できる能力も求められることもあり、このことも含めた慎重な判断が必要である旨。発言しました。

また、事業所開設後3年要件について、事業所開設3年を待たなくとも、適切な指導体制を確立できていれば、必ずしも当該期間を要件とする必要はない。逆をいえば、適切な指導体制があることを確認するための方法・基準をどう考えるかが課題であり、この基準の考え方について検討を進めていただきたい旨。技能実習「介護」等の人員配置基準について、特定技能1号の外国人については、技能実習3年修了の人材と介護技能が同等であることをもって、就労と同時に配置基準に算定する対応となっているが、日本語レベル・介護の経験値などをどう捉えるのか悩ましく、丁寧な議論を重ねる必要がある旨。等について発言しました