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令和5年12月4日。及川会長が第234回社会保障審議会介護給付費分科会に出席しました。

今回の給付費分科会では、令和6年度介護報酬改定に向け、「運営基準に関する事項」「多床室の室料負担」「複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ)」、そして「その他」として「基準費用額」「総合マネジメント体制強化加算」「終末期の薬学管理」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護における訪問看護関連加算の取扱い」について意見交換が行われました。

及川会長は、複合型サービスの創設について、実証的な事業実施とその影響分析を含め、更に検討を深めるとする方針が示されたことを踏まえ、先ほどの特定施設にかかる人員配置基準の特例的な柔軟化もそうだが、丁寧な検証・検討を行うなど慎重な対応をお願いしたい旨。発言しました。

また、複合型サービスの参考資料にサービス提供責任者の要件の記述に関連し、これまで、サービス提供責任者の介護福祉士の一本化について、当該役割を担う介護福祉士の自覚と責任を促すだけでなく、サービスの質の担保の視点から発言してきた。実務者研修は、実務経験がなくても、最短3か月で修了できる研修であり、その者にサービス提供責任者を担ってもよいとする基準は妥当ではなく、だからこそ、訪問介護の団体である日本ホームヘルパー協会様、全国ホームヘルパー協議会様もヒアリングの際に、その趣旨の発言をされていたと承知している。在宅の現場では、中重度の高齢者も増え、多様なニーズを抱える方が増えている。その在宅の現場を守る中核人材には、その役割を担うに相応しい要件を設定することが必要である。政府側には、このことを踏まえたご検討を引き続きお願いしたい旨。発言しました。

さらに、この「訪問介護の基準」のスライドについて、訪問介護員等について常勤換算方法で2.5以上とあるが、訪問介護員等については、承認者研修等が要件とされていることを踏まえれば、その内容について、このスライドに盛り込んでいただきたい旨。等について発言しました